大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(ク)209 決定

岡山地方裁判所昭和二九年(行モ)第四号行政処分執行停止申請事件につき同裁

判所が昭和二九年一〇月二二日にした申請却下の決定に対し、抗告人らから当裁判

所に抗告状の提出があつたが、右決定に対しては通常の抗告を為し得るのであり、

その管轄は広島高等裁判所に属するものであるから、裁判官全員の一致で左のとお

り決定する。

主 文

本件を広島高等裁判所に移送する。

昭和二九年一一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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